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会則|あだち異業種交流会オンリーワン

平成25年 5月14日制定

あだち異業種交流会「オンリーワン」
会 長 村上 勇司
住 所 東京都足立区綾瀬3-14-6 ルミエール綾瀬203
TEL 03-5682-7353
FAX 03-5682-5838

(目 的)
第1条
 本会は異業種交流を通し、自己啓発を行い、会員相互の技術、情報などを交流することにより、それぞれの企業の経営力強化を図るとともに、個々では解決できない新技術、新製品の開拓を促進するとともに、生産、販売面での相互協力を行うことにおいて会員企業の成長発展に貢献することを目的とする。ただし、ギブアンドテイクの精神を基本とする。

(名 称)
第2条
 本会は「あだち異業種交流会 オンリーワン」と称す。
(平成15年4月1日より、あだち異業種交流会「製品開発グループ」から、あだち異業種交流会「オンリーワン」に改名した。)

(事務局)
第3条
 本会の事務局は会長の所在地におく。

(事 業)
第4条
 本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員企業の技術および市場等の開発に役立つ知識、情報の交流
(2)生産、販売面での相互協力
(3)知識集約化、高付加価値に関する調査研究
(4)販売戦略、開発管理に関する調査研究
(5)新技術、新製品の研究開発
(6)見学会、事例研究会、講演会等の開催
(7)共同受注のための新市場の開拓
(8)その他、目的達成に必要な事業

2 会員相互の共同研究・開発は随時実施し、その成果等については適宜例会において報告するものとする。
3 共同研究・開発等の実施にあたって必要な約束や契約は原則として、当事者間の協議と責任によるものとする。
4 本会は、共同研究当事者間において問題が発生した場合、その調整をすることができる。

(会員資格)
第5条
 企業経営者及びそれに準ずる者で異業種交流を通し自己の企業経営に役立たせる意志を有する者。
2 将来の起業を目指す者。
3 新会員の加入に際しては、第1、2項に順じ、会の活動に協力できる者。
4 活動に参加、継続が不可能となった会員は会長と相談の上、退会出来る。
5 各年度末終了時までの会費未納会員については自然退会とみなす。

(会員規定)
会員は下記の事項を努力義務とする。
第6条
 会員は、定例会及びその他の事業に積極的に参加する。
2 会員は、最低年一回連絡協議会の定例会に参加する。
3 会員は、定例会、その他の行事に関する出欠に関して事前に連絡をする。

(入退会規定)
第7条
 新会員の加入に際しては、理事会の承諾を必要とする。
2 会員に本会の趣旨と目的及び公序良俗に反した行為があった場合は、役員会の合意を得て退会を勧告する。または総会の決議により除名することができる。
3 会員は退会届を会長に提出することにより退会することができる。但し納入済みの会費は返還しない。

(役 員)
第8条
 会に次の役員を置く。
1、会長
2、副会長
3、会計
4、会計監査
5、会長が必要とする役員

2 会長は定例会で選出し、他の役員は会長の互選による。
3 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

(役員の職務)
第9条
 会長は会を代表し、会務を掌握する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は会費の徴収と、経費の支払い、会計書類の作成、総会の会計報告の資料作成を行う。
4 会計監査は会の経理を監査し、総会に報告する。

(顧問・相談役)
第10条
 本会に会長推薦による顧問、相談役を若干名置くことができる。
2 顧問・相談役の任期は、第6条に定める役員任期と同様とする。
3 顧問・相談役は、本会の運営に関し必要な助言・指導を与えるものとする。

(アドバイザー)
第11条
 本会にアドバイザー若干名を置くことができる。
2 アドバイザーは本会の運営に関し必要な助言、指導を与えるものとする。

(定例会)
第12条
 定例会を原則的に毎月1回開催する。
2 定例会は、会長が招集し議長となる。ただし、必要に応じて会員内より議長を選任することができる。

(総 会)
第13条
 総会は毎年1回実施する。
但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し議長となる。
3 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決すものとする。
4 総会は次の事項を決議する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)役員の選出
(4)本会運営規則の変更
(5)その他本会運営に必要な事項

(会 費)
第14条
 会費は年間1万2千円とする
2 会費は新事業年度をもって払い込みとする。
3 新年度の会費の振込は、5月に通知を出し、7月までに納付を行う。この日まで会費の支払いの無い会員については、会計から随時納付の連絡を行う。
4 継続会員については在籍月数にかかわらず会費は年間分として徴収する。但し新規加入会員のみ、加入月からの月割り会費とする。
5 会の経費は会員の会費を持って充当する。不足が生じた場合は別途徴収する。
6 会費は会計が管理する。
7 1年間会費未納会員については会継続意思の確認を会長が行うものとする。継続する場合は速やかに会費を納入する。この際、2カ月以上会費の支払いが行われない場合は自然退会とみなす。

(会 計)
第15条
 事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会の収支決算は、毎年事業年度終了後3ヵ月以内に行い、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(秘密保持)
第16条
会員は、本会で知り得た会員企業の秘密に属する情報を他に漏らしてはならない。

(慶弔見舞金)
第17条
 次の区分により会より見舞金をおくる。
会員の死亡  10,000円

(旅費規定)
第18条
 会員が会の代表として他の会に出席した時交通費を支給する。

(行事について・その他)
第19条
 産業交流展、舎人まつり等、会員の多くの参加を要する行事については、最低半日は参加をする。ただし、当日どうしても都合が付かない場合は、正副会長と相談し事前の準備を手伝うなど、何らかの形で参加する。なお、臨時的に参加を必要とする行事についてはその都度、正副会長会で協議の上、会員の全員参加を必要とするかを決定する。
2 その他必要な事項は役員会で定める。

(付 則)
本会則は平成15年3月23日から施行する。
本会則は平成17年3月31日から施行する。
本会則は平成19年5月8日から施行する。
本会則は平成20年5月13日から施行する。
本会則は平成20年6月10日から施行する。
本会則は平成21年5月19日から施行する。
本会則は平成25年5月14日から施行する。

会則

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